相続税申告サポートサービス

相続税申告サポートサービス

目次

相続手続の依頼を受けた際に、「相続税はどれくらいかかるのですか」とよくご質問を受けます。しかし、大抵の場合、相続税がかかりません。相続税改正以前は、相続税がかかるケースは、亡くなった人全体の4%程度でした。かなりの資産家でなければ相続税の心配は必要ありませんでした。

しかし、平成27年の税制改正で基礎控除の枠が4割削減されましたので、相続税がかかるケースは、亡くなった人全体の7~8%程度となり、相続税の申告が必要となる案件が増えています。

そこで、相続よろず相談所では、相続税申告専門の税理士と連携して、相続税申告のサポートを行っています。

※相続税に関することは、相続税とは参照
※相続税の還付請求に関しては、相続税還付請求サポートサービスを参照ください。

 相続税申告サポートサービスの対象

□相続が発生して、相続税が課税されるため相続税の申告が必要な方
□相続が発生して、相続税は課税されないが相続税の申告が必要な方
□相続税がいくらになるのか調べてもらいたい方
□相続税が課税されるのか課税されないのか調べてもらいたい方
□過去5年以内に相続税の申告を行った方で相続税の還付を請求したい方

1.相続税の申告を行う専門家の見分け方

相続税の申告を行う専門家は、税理士です。

ただし、税理士であれば、誰でもいいのかといえば、それは違います。医者に、内科・外科・眼科・小児科等の専門があるのはご存じかと思います。

それと同様に税理士にも専門があります。その中で相続税を取り扱う税理士というのは、案外少ないものです。

相続税に精通していない税理士に頼むと大変なことになります。

相続税の評価が誤っていたりして、相続税の計算が高くなってしまうなど、結果的に高くつくことがあります。したがって、税理士に依頼するときには、「これまでに何回、相続税の申告を行ったのか」ということを確認してから依頼することをおすすめします。

その点、相続よろず相談所と提携している税理士は、相続税申告を専門としているので、年間の相続税申告の取り扱いも100件以上と経験豊富です。また、費用に関しても、通常の税理士が相続財産の総額の1%を報酬にしているのに対して、かなり安く、リーズナブルな料金で対応しています。 

2.相続税申告サポートサービスの内容

A.相続税申告サポートセット

相続が発生し、相続税が課税される方、あるいは、相続税は非課税となるが、相続税の申告が必要な方むけ。(全国対応)
このコースでは、相続税の申告の必要書類の収集から相続財産の評価等相続税申告一切が含まれます。

サポート(紹介)料金は無料とさせていただきます。

ただし、税理士への報酬がかかります。(事前に見積もりを提示いたします)

B.相続財産評価サポートサービス

相続発生前で相続税がいくらかかるのか事前に知りたい方むけ。(全国対応)

このコースでは、必要書類の収集・財産評価報告書作成が含まれます。

サポート(紹介)料金は無料とさせていただきます。

ただし、税理士への報酬がかかります。(事前に見積もりを提示いたします)

相続税申告サポートサービスお申込み

お電話でお申し込みの方は、TEL 0463-36-7111

※下記のフォームまたは、E-mail:takei@shonan.104.netへどうぞ!